法実 第十条

出願変更
十条  特許出願人は、その特許出願特許法四十六条の二第一項 の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法四十四条第二項 (同法四十六条第五項 において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)実用新案登録出願変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。
 意匠登録出願人は、その意匠登録出願意匠法十三条第六項 において準用する同法十条の二第二項 の規定により特許法四十六条の二第一項 の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願意匠法十条の二第二項 の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。
 前二項の規定による出願変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その実用新案登録出願三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許法二十九条の二 に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用、八条第四項の規定の適用並びに次条第一項において準用する同法三十条第三項 及び四十三条第一項 次条第一項において準用する同法四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
4  第一項又は第二項の規定による出願変更をする場合における次条第一項において準用する特許法四十三条第二項 次条第一項において準用する同法四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法四十三条第二項 中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は実用新案法十条第一項若しくは第二項の規定による出願変更に係る実用新案登録出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
5  第一項又は第二項の規定による出願変更があつたときは、その特許出願又は意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
6  第一項ただし書に規定する三月の期間は、特許法四条
の規定により同法百二十一条第一項 に規定する期間延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
7  第二項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法六十八条第一項 において準用する特許法四条
の規定により意匠法四十六条第一項 に規定する期間延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
8  第一項に規定する出願変更をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな実用新案登録出願について八条第四項又は次条第一項において準用する特許法三十条第三項 若しくは四十三条第一項 及び第二項 次条第一項において準用する同法四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願変更をすることができる。
10  第八項の規定は、第二項の規定による出願変更の場合に準用する。

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