法実 第十八条

専用実施権
十八条  実用新案権者は、その実用新案権について専用実施権設定することができる。
 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案実施をする権利を専有する。
 特許法七十七条第三項 から第五項 まで移転等)九十七条第二項(放棄)並びに九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。

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