法実 第十五条 (存続期間) 第十五条 実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。新規ユーザー登録ユーザー名*お名前*メール**必須項目