法実 第五十八条 虚偽表示の罪) 第五十八条 第五十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。新規ユーザー登録ユーザー名*お名前*メール**必須項目