法実 第二十三条

(公共の利益のための通常実施権設定の裁定)
二十三条  登録実用新案実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その登録実用新案実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2  前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
 特許法八十四条八十四条の二八十五条第一項及び八十六条から九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。

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