法商 第四十三条の十一 (申立ての取下げ) 第四十三条の十一 登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。 2 第五十六条第二項において準用する特許法第百五十五条第三項 の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。新規ユーザー登録ユーザー名*お名前*メール**必須項目