法商 第四十三条の八 (証拠調べ及び証拠保全) 第四十三条の八 第五十六条第一項において準用する特許法第百五十条 及び第百五十一条 の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。新規ユーザー登録ユーザー名*お名前*メール**必須項目