法商 第十七条

特許法 の準用)
十七条  特許法四十七条第二項 審査官の資格)四十八条(審査官の除斥)五十二条(査定の方式)及び五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願審査に準用する。この場合において、同法五十四条第一項 中「審決」とあるのは、「登録異議申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。

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