法商 第六十八条の十三 (出願の変更の特例) 第六十八条の十三 国際商標登録出願については、第十一条及び第六十五条の規定は、適用しない。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。新規ユーザー登録ユーザー名*お名前*メール**必須項目