法商 第六十八条の二十六

商標権登録の効果の特例)
六十八条の二十六  国際登録に基づく商標権移転、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
 国際登録に基づく商標権については、三十五条において読み替えて準用する特許法九十八条第一項第一号 及び第二項 の規定は、適用しない。

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