法商 第六十八条の二十五 (商標権の放棄の特例) 第六十八条の二十五 国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。 2 国際登録に基づく商標権については、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項 の規定は、適用しない。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。新規ユーザー登録ユーザー名*お名前*メール**必須項目