法商 第六十八条の二十五

商標権の放棄の特例)
六十八条の二十五  国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。
 国際登録に基づく商標権については、三十五条において準用する特許法九十七条第一項 の規定は、適用しない。

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