法商 第六十八条の二十三 (商標権の分割の特例) 第六十八条の二十三 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の規定は、適用しない。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。新規ユーザー登録ユーザー名*お名前*メール**必須項目