法商 第五十六条の二 (意匠法 の準用) 第五十六条の二 意匠法第五十一条 の規定は、第四十五条第一項の審判に準用する。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。新規ユーザー登録ユーザー名*お名前*メール**必須項目