法商 第三十一条の二

(団体構成員等の権利)
三十一条の二  団体商標に係る商標権を有する七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権設定されたときは、専用使用権者がその登録商標使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
2  前項本文の権利は、移転することができない。
 団体構成員又は地域団体構成員は、二十四条の四二十九条五十条五十二条の二五十三条及び七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
 団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。

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