定ト 第5条 第5条 保護の取得又は維持に関する多数国間協定 第3条及び第4条の規定に基づく義務は,知的所有権の取得又は維持に関してWIPOの主催の下で締結された多数国間協定に規定する手続については,適用しない。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。新規ユーザー登録ユーザー名*お名前*メール**必須項目