第47条 情報に関する権利
加盟国は,司法当局が,侵害の重大さとの均衡を失しない限度で,侵害者に対し,侵害物品又は侵害サービスの生産又は流通に関与した第三者を特定する事項及び侵害物品又は侵害サービスの流通経路を権利者に通報するよう命じる権限を有することを定めることができる。
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第47条 情報に関する権利
加盟国は,司法当局が,侵害の重大さとの均衡を失しない限度で,侵害者に対し,侵害物品又は侵害サービスの生産又は流通に関与した第三者を特定する事項及び侵害物品又は侵害サービスの流通経路を権利者に通報するよう命じる権限を有することを定めることができる。
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