定ト 第40条

40条
(1)加盟国は,知的所有権に関する実施許諾等における行為又は条件であって競争制限的なものが貿易に悪影響を及ぼし又は技術の移転及び普及を妨げる可能性のあることを合意する。
(2)この協定のいかなる規定も,加盟国が,実施許諾等における行為又は条件であって,特定の場合において,関連する市場における競争に悪影響を及ぼすような知的所有権の濫用となることのあるものを自国の国内法令において特定することを妨げるものではない。このため,加盟国は,自国の関連法令を考慮して,このような行為又は条件(例えば,排他的なグラント・バック条件,有効性の不争条件及び強制的な一括実施許諾等を含むことができる。)を防止し又は規制するため,この協定の他の規定に適合する適当な措置をとることができる。
(3)加盟国は,当該加盟国の国民又は居住者である知的所有権の保有者がこの節の規定の対象とする事項に関する他の加盟国の法令に違反する行為を行っていると信じる理由を有している当該他の加盟国が,当該法令の遵守を確保することを望む場合には,要請に応じ,当該他の加盟国と協議を行う。この場合において,いずれの加盟国も,自国の法令に基づく措置をとり及び完全に自由に最終決定を行うことを妨げられない。要請を受けた加盟国は,要請を行った加盟国との協議に対し,十分かつ好意的な考慮を払い,適当な機会を与える。当該要請を受けた加盟国は,国内法令に従うこと及び当該要請を行った加盟国による秘密の保護についての相互に満足すべき合意がされることを条件として,当該事実に関連する公に入手可能な秘密でない情報その他当該要請を受けた加盟国により入手可能な情報を提供することにより協力する。
(4)加盟国は,自国の国民又は居住者がこの節の規定の対象とする事項に関する他の加盟国の法令に違反すると申し立てられて手続に服している場合には,要請に基づき,(3)に定める条件と同一の条件に基づいて当該他の加盟国と協議を行う機会を与えられる。

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