定ト 第33条 第33条 保護期間 保護期間は,出願日から計算して20年の期間が経過する前に終了してはならない。(注) (注) 特許を独自に付与する制度を有していない加盟国については,保護期間を当該制度における出願日から起算することを定めることができるものと了解する。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。新規ユーザー登録ユーザー名*お名前*メール**必須項目