定ト 第10条

10条 コンピュータ・プログラム及びデータの編集物
(1)コンピュータ・プログラム(ソース・コードのものであるかオブジェクト・コードのものであるかを問わない。)は,1971年のベルヌ条約に定める文学的著作物として保護される。
(2)素材の選択又は配列によって知的創作物を形成するデータその他の素材の編集物(機械で読取可能なものであるか他の形式のものであるかを問わない。)は,知的創作物として保護される。その保護は,当該データその他の素材自体には及んではならず,また,当該データその他の素材自体について存在する著作権を害するものであってはならない。

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